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NO.047トレーサビリティ / 法規制

EU電池規制とバッテリーパスポートとは?2027年義務化とサプライチェーンのトレーサビリティ要件

EU電池規則(Regulation (EU) 2023/1542)により、2027年2月から一定容量以上のリチウムイオン電池に「バッテリーパスポート」が義務づけられます。規則全体の段階適用タイムライン(CFP申告2025〜・デューデリ2025〜・リサイクル材最低比率2031〜予定)、パスポートに載る項目と権限別アクセス、作成責任と川上へのデータ要求、4つのデータカテゴリー、一次データへの移行という最大の壁、日本企業への層別影響、リサイクル材比率の証明までを、EU公式の出典付きで解説します。

公開QUALIKEEP 編集部
トレーサビリティ法規制サプライチェーンEU規制EU電池規制バッテリーパスポートPCF

この記事の要点SUMMARY

  • EU電池規則(2023/1542)により、2027年2月からバッテリーパスポートが義務化。ただしCFP申告・デューデリは2025年から既に始まっている
  • 対象はEV・LMT・2kWh超の産業用電池。QRを窓口に、閲覧者の権限別に材料/PCF/製造品質/サーキュラーのデータを開示する
  • 作成責任は上市者(電池メーカー・輸入者)だが、中身は川上からしか集まらない。部材・実装・再生材の各層にデータ提供要求が降りてくる

2023年8月に発効した EU電池規則(Regulation (EU) 2023/1542) により、欧州市場に出る一定容量以上(2kWh超)のリチウムイオン電池(EV用・LMT用・産業用)に、個体識別子で供給網全体のデータを透明化する「バッテリーパスポート」の付与が義務づけられます(2027年2月18日から適用)。これは単なる環境報告ではなく、材料採掘から製造時の消費電力、使用中の状態、リサイクル材比率までを改ざん不能な形で追跡することを求める規制です。日本の電池・部品・SMTメーカーへの影響も大きい内容を整理します。

EU電池規制・バッテリーパスポートとは

バッテリーパスポートは、電池パック1台ごとに付与されたQRコード/DataMatrixを介して、規制当局・OEM・リサイクル業者・消費者が、それぞれの権限に応じてアクセスできるデジタル記録です(EUR-Lex 原文)。「作った後にデータを集める」のではなく、「作る過程で真正なデータが自動的に溜まる」ことが前提になります。

対象と時期 ― パスポートは「規則の一部」にすぎない

まず押さえたいのは、バッテリーパスポート(2027年2月)はEU電池規則という大きな枠組みの一要素だということです。規則は2023年8月に発効し、要求事項が段階的に効いてきます。主なマイルストーンを整理します(詳細な期日・対象は規則原文と当局の最新情報をご確認ください)。

時期主な要求対象・ポイント
2023年8月規則発効(Regulation (EU) 2023/1542)旧電池指令から"規則"へ格上げ=全加盟国に直接適用
2024年〜安全性・表示など基本要求の適用開始CEマーキングの枠組みで段階適用
2025年2月〜カーボンフットプリント(CFP)申告の開始まずEV用電池から。以後LMT用・産業用へ段階拡大
2025年8月〜サプライチェーン・デューデリジェンス義務一定規模以上の事業者に、原材料の人権・環境リスク管理を義務化
2027年2月18日バッテリーパスポート義務化EV用・LMT用・2kWh超の産業用電池。QRコードで電子記録へアクセス
2031年〜(予定)リサイクル材の最低含有率コバルト16%・鉛85%・リチウム6%・ニッケル6%(以後さらに引き上げ予定)

つまり「2027年に向けて準備する」のではなく、CFP申告(2025年〜)とデューデリジェンス(2025年〜)はすでに走っており、パスポートはそれらのデータが最終的に集約される"器"だと捉えるのが正確です。

ここまでは、すでに効いているこれから20232025202720292031いま2023年8月〜規則発効・基本要求2025年2月〜CFP 申告2025年8月〜デューデリジェンス2027年2月18日パスポート義務化2031年〜(予定)リサイクル材の最低含有率2031 年の比率を証明できるのは、今日からの投入記録だけ比率の根拠は「投入した時点の記録」にしか存在しない。あとから作ることができない。
図 パスポート(2027年2月)は最後に来る"器"で、CFP 申告とデューデリジェンスはすでに動いている。2031 年のリサイクル材比率にいたっては、根拠になる記録を今日から残していないと作れない。

要求される4つのデータカテゴリー

個体識別コードを起点に、大きく4分野のデータが紐づけを求められます。

電池1台のコードを起点に、4分野のデータが紐づく個体識別コード(QR/DataMatrix) 材料・デューデリジェンスコバルト/リチウム等の採掘国人権・環境リスク カーボンフットプリントライフサイクルのCO2製造時の電力(一次データ) 製造・品質セル/モジュール/パックの構成検査・プロセスのログ サーキュラー(循環)リサイクル材の使用比率SOH(健全状態)・解体手順求められる項目・開示先・時期は規則で定まる。図は「1つのコードから複数分野へ紐づく」構造を示したもの
図 電池1台のコードを起点に、材料・CO2・製造品質・循環の4分野が紐づく

②のPCFは「プロダクトカーボンフットプリント」、③の構成部品のシリアル追跡は「個体トレーサビリティ」の考え方が土台になります。SMT基板上の主要半導体や受動部品のロット追跡も対象に含まれます。

パスポートには実際に何が載るのか

もう一段具体化します。パスポートに記録される項目は、おおまかに次のような構成です(詳細な項目リストは委任法令で順次具体化されます)。

項目グループ主な内容の例
一般情報製造者・製造場所・製造日、電池のモデル・カテゴリー、重量
材料・組成コバルト/リチウム/ニッケル/鉛等の含有、有害物質の情報
カーボンフットプリントライフサイクルCO2(CFP申告値)と性能クラス
デューデリジェンス原材料調達の人権・環境リスク対応に関する報告
リサイクル材再生コバルト・リチウム・ニッケル・鉛の使用比率
性能・耐久性容量・出力・寿命の設計値と、使用中のSOH(State of Health:健全度)
取り扱い情報分解・リサイクルのための情報、安全上の注意

重要なのは、閲覧者によって見える範囲が変わる設計だという点です。一般消費者にはQRから基本情報が公開され、電池の診断・修理・リサイクルなど「正当な利益」を持つ事業者にはSOHなどの詳細が、規制当局にはさらに広い範囲が開示されます。つまり"1枚のラベル"ではなく、権限別の窓を持つデータベースだと理解してください。

誰がパスポートを作る責任を負うのか

パスポートの作成・維持の責任は、電池をEU市場に上市(販売)する経済事業者——つまり電池メーカーや輸入者にあります。ただしここに罠があります。パスポートに載せるデータ(材料の出所・リサイクル材比率・CFP・部品ロット)は、上市者が自力で"発明"できるものではなく、サプライチェーンの川上から集めるしかない。だからこそ責任者である電池メーカー・輸入者は、材料・部品の供給者(=日本のティア2・3を含む)へデータ提供を強く要求してくることになります。

最大の壁 ― 「二次データ」から「一次データ」へ

適合で最も難しいのが、推計値(二次データ)から実測値(一次データ)への移行です。「工場全体の月間電気代 ÷ 総生産数」で出した平均CO2や、紙のチェックシートを集計したトレーサビリティでは、EU当局の第三者検証(Notified Body)をクリアできません。

従来:二次データ依存

工場全体の電力 ÷ 総生産数 = 概算CO2(監査NG・改ざん疑義)

求められる形:一次データ(実測)

個体/ロットのスキャン記録 × 実際の材料使用量・電力 = 根拠のある一次データ

平均の概算から、製品1本ごとの実測(一次データ)へ

現場で起きる3つの課題

  • 改ざん・後追いのリスク:CSVやExcelは「後から書き換え可能」と判断され、適合が否認されうる
  • 多重入力による疲弊:品質用のMESと環境用のESGシステムに二度手入力する「データの二重化」
  • サプライチェーンの寸断:前工程(材料メーカー・実装ベンダー)のデータが標準化されておらず、パック化の時点でデータが途切れる

求められるデータ基盤

これらを越えるには、現場の入力を増やさずに、製造の記録(DX)と環境データ(GX)を同時に、改ざん不能な形で残す仕組みが要ります。鍵は次の3つです。

  • 個体トレース:構成部品をシリアル単位で紐づけ、パックまでデータをつなぐ
  • 一次データPCF:平均ではなく、実際の使用量・電力に基づくCO2(GXとDXは表裏一体の考え方)
  • 改ざん検知(ハッシュ化)による真正性:後から書き換えられていないことを検証できる形で保存し、第三者検証にそのまま出せる(「監査に強い記録とは」)

こうしたデータを企業間で交換する基盤づくり(「Catena-Xとは」)も進んでおり、そこへ渡す"元データ(=現場の一次データ)"を、どう正確にそろえるかが各社の課題になります。

日本企業への影響を「層別」に見る

「電池メーカーの話でしょう」で済まないのがこの規則の特徴です。要求はサプライチェーンを川上へ遡って波及します。自社がどの層にいるかで、求められるものを整理してみてください。

該当する企業の例求められるもの
電池セル・パックメーカーEV/産業用電池の製造者・EUへの輸入者パスポート作成の責任主体。CFP申告・デューデリ報告・全データの集約
電池材料メーカー正極材・負極材・電解液・セパレータ・箔材料の原産地・組成・リサイクル材比率・製造ロットのデータ提供
部品・実装メーカーBMS基板(SMT実装)・ハーネス・筐体部品ロット・シリアルの追跡データ。基板上の主要部品のロット管理
装置・副資材メーカー製造装置・接着剤・はんだ等の供給者直接の義務は薄いが、顧客のCFP算定・品質証跡へのデータ協力要求が増える
リサイクラー・商社再生材供給・EU向け輸出入再生材の由来・比率の証明。輸入者としての上市責任に注意

見落とされがちな難所 ― 「リサイクル材比率」の証明

PCFと並ぶもう一つの難所が、リサイクル材使用比率の証明です。2031年以降、コバルト・リチウム・ニッケル・鉛について最低含有率が段階的に義務化される予定で、パスポートにも比率が記載されます。ここで問われるのは「うちは再生材を使っています」という宣言ではなく、「どのロットの再生原料を、いつ、何kg、どのバッチに投入したか」という調合・投入の実績記録です。バージン材と再生材は混ざれば見分けがつかないため、比率の根拠は投入時点の記録にしか存在しません。2031年に突然は作れない——今日からの投入ログの積み上げだけが、将来の比率証明の原資になります。

パスポートは「川上の草の根スキャン」の積み上げで完成する

全体を通して見えてくる本質はこうです。バッテリーパスポートという"完成品"は、EUの上市者が最後に束ねるものですが、その中身はティアNの現場で「QRを1回スキャンして受け渡す」という草の根の記録の積み上げでできています。材料メーカーの出荷ロット記録、実装現場の部品ロット記録、調合現場の再生材投入記録——このどれか一つが紙と記憶で途切れれば、パスポートはそこで穴になります。逆に言えば、川上の1社1社が自工程の一次データを確実に残すことが、そのままサプライチェーン全体の競争力になる、ということです。

よくある誤解

  • 「EUの電池メーカーだけの話」:欧州市場に出る電池のサプライチェーン全体(日本の部品・SMTメーカー含む)に及びます
  • 「環境データの報告書を出せばよい」:材料・PCF・品質・リサイクルを個体単位で追跡し、改ざん不能に保つことが本体です
  • 「平均値のCO2でも通る」:第三者検証では実測(一次データ)が求められ、概算は否認されえます
  • 「2027年はまだ先」:CFP申告とデューデリジェンスは2025年から既に走っています。パスポートは"最後の器"にすぎず、準備は前倒しが安全
  • 「パスポートは電池メーカーが作るから、部材メーカーには関係ない」:作成責任は上市者でも、中身のデータは川上からしか集まりません。データ提供要求は必ず降りてきます
  • 「リサイクル材比率は2031年になってから考える」:比率の根拠は投入時点の記録にしか存在しません。今日からの投入ログが将来の証明の原資です

まとめ

  • EU電池規則(2023/1542)で、2027年2月からバッテリーパスポートが義務化
  • ただしパスポートは規則の一部。CFP申告(2025〜)・デューデリ(2025〜)・リサイクル材最低比率(2031〜予定)が段階的に効いてくる
  • 対象はEV/LMT/産業用(2kWh超)。QRを窓口に、閲覧者の権限別にデータを開示する"データベース"
  • 4分野=材料・デューデリ/PCF/製造・品質/サーキュラー。作成責任は上市者だが、データは川上から集めるしかない
  • 最大の壁は、平均の概算から製品1本ごとの実測(一次データ)への移行。リサイクル材比率も投入記録が根拠
  • ティアNの現場の草の根スキャンの積み上げが、パスポート全体の品質を決める

この分野を扱うなら ― QUALIKEEP でできること

ここまではEU電池規制とバッテリーパスポートそのものを解説してきました。正直にお伝えすると、QUALIKEEP は設備電力(kWh)を実測して製品単位のPCFを出すことや、Hard Interlockでの設備停止、Catena-X等への直接連携は行いません(それらは計測・制御・データ連携基盤の領域です)。QUALIKEEP が担えるのは、パスポートの土台になる生の一次データの記録です。材料ロットの受入・使用・廃棄をQRスキャンで正確に記録し(何を・どれだけ使い、どれだけ廃棄したか)、CoAの添付・リコール検索・改ざん検知(ハッシュ)付きPDFの出力ができます。材料にCO2原単位を登録すればCO2の目安も出せますが、これは概算で、規制が求める実測ベースのPCFそのものではありません。まず「使用・廃棄と品質のロット記録」という一次データを、手作業に頼らずそろえたい場合の選択肢になります。

パスポートという言葉から期待される範囲が広いので、念のため線を引いておきます。QUALIKEEP はパスポートを発行する道具ではありません。下表の「対象外」は、計測・データ連携・調達方針といった別の仕組みで扱う前提です。

領域QUALIKEEP が担える範囲対象外(他の仕組みで扱う領域)
材料ロットの受入・使用・廃棄何を・どれだけ使い、どれだけ廃棄したかをスキャンで記録。CoA 添付、ロット・日付からの検索——
記録の証跡性改ざん検知(ハッシュ)付き PDF として出力——
バッテリーパスポートの発行(該当なし)パスポート本体の生成・登録・提出は行いません
カーボンフットプリント(CFP)材料に CO2 原単位を登録した概算まで設備電力(kWh)の実測と、規制が求める実測ベースの PCF 算定・申告
リサイクル材の比率投入した材料とロットの記録(比率の根拠になる元データ比率の算定と、その証明・申告そのもの
デューデリジェンス(該当なし)原材料の人権・環境リスクの調査と、方針の運用
企業間のデータ連携(該当なし)Catena-X 等への直接連携、データスペースへの接続

つまり、パスポートに載る値そのものを作る道具ではなく、その値の根拠になる現場の記録を貯める側です。記事の中で「川上の草の根スキャンの積み上げ」と書いたところの、いちばん手前にあたります。

材料の使用・廃棄とロットの記録を、証明に使える形で残しませんか。

はんだ・電子部品の現場での使い方を見る →

ご注意

本記事は一般的な考え方と公開情報を整理したものです。EU電池規則の対象・適用時期・要求項目の正確な内容は、EUR-Lex の規則原文および各認証機関・当局の最新情報をご確認ください。

参考・出典

  1. EUR-Lex「Regulation (EU) 2023/1542(EU電池規則)」原文
  2. TÜV Rheinland Japan「新欧州バッテリー規則(EU)2023/1542」解説

※ 外部サイトの内容・URL は変更される場合があります。最新の情報は各機関の公式ページをご確認ください。

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